貸しビル、雑居ビル、社員寮などでビルのオーナーが入居者から電気料金を徴収するために使用する電気メーター(子メーター)は、計量法によって有効期限が定められています。 ビルのオーナーの皆さん(子メーターの管理者)は有効期限を確認し、検定済で有効期内のメーターを使用するようにしてください。 ご注意ください! 有効期限を過ぎたメーターは使用できません。
有効期限を確認しましょう(パンフレット)
2023.5.22
2023.5.10
2023.4.10