自家用電気工作物の「保安管理業務」に係る「委託契約制度」の概要

制度概要

電気事業法第43条第1項の規定により、事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならないとされているが、電気事業法施行規則第52条2項の規定により、自家用電気工作物であって以下に掲げる事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)の委託契約を一定の要件に該当する者と締結しているものであって、保安上支障がないものとして所轄産業保安監督部長の承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任しないことができる。
(1) 出力5,000KW未満の太陽電池発電所であって電圧7,000V以下で連系等をする事業場
(2) 出力2,000KW未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る)であって電圧7,000V以下で連系等をする事業場又は設置の工事のための事業場
(3) 出力1,000KW未満の発電所(前二号に掲げるものを除く)であって電圧7,000V以下で連系等をする事業場又は設置の工事のための事業場
(4) 電圧7,000V以下で受電する需要設備の事業場又は設置の工事のための事業場
(5) 電圧600V以下の配電線路を管理する事業場