自家用電気工作物の設置者の皆様へ

1.はじめに ー 当協会会員(電気管理技術者)への外部委託と相談窓口

自家用電気工作物を設置する者(以下、「設置者」という)は、電気事業法第43条の規定に基づき「専門の技術者(電気主任技術者)」を雇用し、国に届け出る必要があります。しかし、事情により雇用ができない場合は「外部の専門技術者(電気管理技術者)」に「委託(外部委託)」することでそれに代えることができます。
当協会は、電気管理技術者約520名が所属する一般社団法人であり、電気管理技術者は電気主任技術者免状の交付を受け、かつ一定期間の実務経歴を有する電気保安のエキスパートです。当協会会員の電気管理技術者は研修会やセミナー等を通じ、最新の情報を身につけています。
自家用電気工作物にトラブルが発生した場合においても、約520名の会員がバックアップ体制を整えています。また、その責任が電気管理技術者にある場合においても万全の補償体制を整備しています。

支部相談窓口(身近な相談窓口)

当協会では本部のほか、以下の各支部にも相談窓口を開設しています。自家用電気工作物(受変電設備)の保安管理業務の外部委託をお考えの事業者様、あるいは、保安管理業務を外部委託したいが、どこに相談、頼んだら良いか判らずお困りの事業者様、是非一度、委託したい事業所の所在地の近くの支部(※)に気軽にご相談ください。
※別紙「支部の区域」をご参照ください。

支部名 正会員数 担当正会員(支部長) 電話番号 住所
名古屋南支部 72名 濵本 一男 0569-73-4061 知多郡武豊町
名古屋北支部 47名 中切 勝太 090-9904-9311 瀬戸市山手町
愛知尾張支部 29名 堀江 正己 0568-62-1258 犬山市犬山字辰ヶ池
愛知三河支部 73名 杉浦 辰見 0532-53-5481 豊橋市牛川町
岐阜西濃支部 50名 松尾 俊 0574-25-8200 美濃加茂市田島町
岐阜東濃支部 34名 大嶋 春孝 0572-43-6715 多治見市笠原町
三重支部 65名 村山 誠一 090-3453-6825 鈴鹿市三畑町
静岡支部 113名 澤木 貢 053-586-2886 浜松市浜北区
長野支部 64名 清水 雄次 0267-23-6055 小諸市東雲
547名 令和5年3月31日現在

2.自家用電気工作物とは

自家用電気工作物とは、電気事業法第38条において、「電気事業の用に供する電気工作物及び一般電気工作物以外の電気工作物」と定義されており、具体的には次のようなものが該当します。

(1) 電力会社から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備
(2) 発電設備(小出力発電設備を除く。※1)とその発電した電気を使用する設備
※1 小出力発電設備
・出力50kw未満の太陽光発電設備
・出力20kw未満の風力発電設備
・出力20kw未満及び最大使用水量毎秒1立法メートル未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く)
・出力10kw未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
・出力10kw未満の燃料電池発電設備
(固体高分子型のものであって、最高使用圧力が0.1MPa未満のものに限る。)
(3) 電力会社等からの受電のための電線路以外に郊外にわたる電線路を有する電気設備

3.自家用電気工作物に係る保安体制

設置者は、自主保安と自己責任のもと公共の安全の確保及び保全を図るために、設置者自らが電気の保安を確保する義務があり、電気事業法の規定により、次のことを行う必要があります。

1)自家用電気工作物の維持

技術基準適合維持義務(電気事業法第39条)ー設置者は、自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持すること。

2)保安規程の判定、届出、遵守(電気事業法第42条)

設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国に届け出ること。また、保安規程を変更した時は、変更した事項を国に届け出ること。設置者及びその従業員は、保安規程を守ること。

3)電気主任技術者の選任、届出(電気事業法第43条)

設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任し、国に届け出ること。これを解任したときも同様とする。このほか、電気事故が発生した場合は事故報告、廃止した場合は廃止報告、受電電圧1万V以上の需要設備、ばい煙発生施設等設置する場合は、工事計画届出等を行う必要があります。

4.保安規程の手続きについて

保安規程は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために、設置者が定める規程です。

1)保安規程(変更)届出(電気事業法第42条第1項、第2項)

設置者は自家用電気工作物の使用の開始前に国(産業保安監督部長)に保安規程を届け出なければなりません。保安規程を変更したときも、遅滞なく、変更した事項を届け出なければなりません。

2)保安規程に定める事項(電気事業法施行規則第50条第1項)

保安規程には、主に次の項目について具体的に定める必要があります。
  • 電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  • 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
  • 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための巡視・点検及び検査に関すること。
  • 電気工作物の運転又は操作に関すること。
  • 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
  • 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
  • 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
  • その他、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。

5.電気主任技術者の手続きについて

1)有資格者選任(電気事業法第43条第2項)

電気主任技術者免状の交付を受けている人を電気主任技術者として選任することをいいます。この場合「主任技術者選任又は解任届出書」により国(産業保安監督部長)に選任したことを届け出ることとなります。

2)有資格者以外の選任(電気事業法第43条第2項)

電気主任技術者免状の交付は受けていないが、電気設備に関し一定の知識・技能を有する人(例えば、電気工事士免状を持っている人、工業高校の電気科で規定の科目を修めて卒業した人等)を電気主任技術者として選任することをいいます。この場合「主任技術者選任許可申請書」により国(産業保安監督部長)の許可を得る必要があります。

3)兼任(電気事業法施行規則第52条第3項ただし書き)

同じ設置者がーの事業所又は設備の電気主任技術者として既に選任している者を自社の他の事業所の電気主任技術者として選任させることをいいます。この場合「主任技術者選任兼任承認申請書」により国(産業保安監督部長)の承認を得る必要があります。

4)保安管理業務外部委託(電気事業法施行規則第52条第2項)

電気管理技術者(電気設備の保安業務を専門に行っている個人事業者)又は電気保安法人(電気設備の保安業務を行っている法人)に保安業務を委託することをいいます。この場合「保安管理業務外部委託承認申請書」により国(産業保安監督部長)の承認を得る必要があります。

6.自家用電気工作物の「保安管理業務」に係わる「委託契約制度」について

下記における設置者は、国から一定の要件を満たすと認められた「当協会」所属の電気管理技術者と「委託契約」を結び、各地域の産業保安監督部に所定の書類を提出(申請)することにより、上記4)の承認を受けることができます。

(1) 出力5,000kW未満の太陽電池発電所であって電圧7,000V以下で連系等をする事業場
(2) 出力2,000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る)であって電圧7,000V以下で連系等をする事業場又は設置の工事のための事業場
(3) 出力1,000kW未満の発電所(前二号に掲げるものを除く)であって電圧7,000V以下で連系等をする事業場又は設置の工事のための事業場
(4) 電圧7,000V以下で受電する需要設備の事業場又は設置の工事のための事業場
(5) 電圧600V以下の配電線路を管理する事業場

7.万全のバックアップ体制

当会員は、電気設備の保安管理業務を受託した施設の無事故、無災害をモットーに業務を行っております。しかし、万一業務上の過失に基づく事故が発生した場合に備えて、当会員は、原則的に賠償責任保険の適用を受けられることとしています。
会員の責任による事故で、お客様の財産に損害が生じた場合は、この賠償責任保険(1事故・最高5億円)で補償が受けられます。ご安心ください。

8.おわりに

当協会の会員は「明日の安全安心のため、確かな技術と真心で、お客様の設備をお守りいたします。」是非お役立て下さい。