電気事業法第43条(電気主任技術者)・第2項(自家用電気工作物)の規定

電気事業法 第43条

  • 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
  • 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付をうけていない者を主任技術者として選任することができる。

自家用電気工作物

電気事業法における定義は「電気事業の用に供する電気工作物及び一般電気工作物以外の電気工作物」。下記のうち、電気事業用電気工作物以外のもの。
(1) 高圧以上の電圧で受電するもの(高圧需要設備等)
(2) 小出力発電設備を除く発電用の電気工作物(発電所)。またその電気工作物と同一の構内に設置するもの。
(3) その構内以外の場所にある電気工作物と、受電用電線路以外の電線路で電気的に接続されているもの(変電所、開閉所など)。
(4) 爆発性や引火性のものが存在するため電気工作物による事故が発生する恐れの多い場所に設置するもの。
(5) 火薬取締法第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く)を製造する事業場。
(6) 石炭鉱山保安規則の適用を受ける鉱山のうち、甲種炭鉱又は防爆型機器の使用が義務付けられた乙種炭鉱。
なお、電気工事士法における自家用電気工作物は、このうち最大電力500KW未満の需要設備である。 ▲トップへ戻る