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2021.10.1 PCB廃棄物適正処理推進月間について

  • 2021.10.3
 東海4県(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)における高濃度PCB使用の変圧器・コンデンサー等については、2022年3月31日までが処分期間となっており、10月には処分期間まで残り半年と迫ってきています。  このため、東海4県8市では、本年10月を「PCB廃棄物処理推進月間」と定め、以下のとおり高濃度PCB廃棄物等の期限内処理について立入検査等により関係事業者を指導するとともに、協力機関(経済団体、電気設備係団体、国等)と連携し、未発見の高濃度PCB廃棄物等の有無の確認及び期限内処理について啓発活動を行っていますのでお知らせします。
○実施機関が実施する内容
  ア PCB廃棄物等の関係事業者への立入検査による保管状況の確認、期限内処理の指導等
  イ 事業者に対する未発見の高濃度PCB廃棄物等の有無の確認の指導
  ウ 啓発チラシ『高濃度PCBが使われた電気機器が残っていませんか?』(別添参照)による周知啓発
  エ 協力機関に対する会員への周知依頼、啓発チラシの提供等
  オ インターネット等を利用した啓発

啓発チラシ『高濃度PCBが使われた電気機器が残っていませんか?』


○実施機関(東海4県8市) 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、 豊田市、岐阜市、静岡市、浜松市